釈放時にICEのチェックイン予約が予定されている場合、書類に報告場所、日付、時間が記載されています。
釈放条件 | 報告内容は…に記載 |
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出頭命令書(NTAまたはI-862様式) | 責任命令書 I-220A様式 |
緊急退去通知および命令書(ERまたはI-860様式) | 招集状 G-56様式 |
仮釈放および拘留代替措置(ATD)の条件 | 招集状 G-56様式 |
出頭報告通知(NTR)の条件 | 招集状 G-56様式 |
釈放条件によっては、書類に報告の日付、場所、時間が記載されていない場合があります。その場合は、釈放条件を満たすために予約をする必要があります。オンラインで予約できます。
ICEポータルでの予約または変更ボタン
ICEに直接出頭する前に、予約をする必要があります。オンラインで予約をすれば、次回の予約が書類に記載されている期間より後になっても、釈放条件を満たしたことになります。
たとえば、書類に60日以内にICEに報告する必要があると記載されているが、次回の予約が120日後しか取れない場合でも、次回の予約をすれば釈放条件を満たしたことになります。
また、次回の予約が仮釈放期限後になる場合は、釈放条件を満たすためにできるだけ早く予約をしてください。
同じ場所で同じ日に、たとえ時間が異なっていても、予約を報告すれば、釈放条件を満たしたことになります。
釈放条件を満たすために、次回の予約をしてください。場所によっては、次回の予約が1年後になる場合があります。より多くの選択肢を提供できるよう努めています。ice.gov/check-inで最新情報をご確認ください。
仮釈放および拘留代替措置(ATD)で釈放された場合、書類に仮釈放の期間が記載されています。釈放条件を満たすために、次回のチェックイン予約をしてください。予約が当初の仮釈放期間外であっても構いません。チェックインの際に、仮釈放の延長を申請することができます。仮釈放について他に質問がある場合は、弁護士に相談してください。移民審査執行局(EOIR)のウェブサイトで、弁護士を探すことができます。
予約をオンラインで行うと、予約の詳細を印刷、メール送信、またはテキストメッセージで送信することができます。この情報をアクセスしやすい場所に保管することが重要です。
ICE登録の予約時に、身分証明書、パスポート、その他の書類の返却を要求することができます。ICEは、返却可能か、引き続き保管する必要があるかを判断するために、要求を審査します。